
コワーキングOne day利用契約
コワーキングOne day利用契約
株式会社SYNTH(以下「甲」という)と乙は、第2条1号記載の物件(以下、「本件施設」という)におけるコワーキング利用に関して、次のとおり利用契約(以下「本契約」という)を締結する。
本契約は、甲が乙に対しビジネスラウンジ利用などビジネスに必要な多種多様なサービスを一括して提供することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本契約書上で使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりである。
一 本件施設とは、大阪市北区梅田2丁目4番9号ブリーゼタワー1、2、3階において、甲が運営するオフィスをいう
二 コワーキングOne day利用とは、乙が、本件施設内の会員制ラウンジ(以下、「ラウンジ」という)を甲の営業時間内に1日のみ利用できるサービスをいう。
三 利用会員とは、甲と本契約を含む本件施設を甲の営業時間内で1日のみの利用契約を締結している者をいう(ただし、法人その他の団体の場合は、甲が利用者を特定し、その承諾を得た者に限る)
第3条(サービスの内容)
甲は、乙に対して、本件施設において、本契約及び利用細則に定める範囲内で、次の各号に掲げるサービスを提供する。
一 ラウンジ利用サービス(ただし1階に限る)
二 その他利用細則で定めるオプションサービス
第4条(用途)
乙は、本件施設内のラウンジを甲の利用細則で定める営業時間(原則平日9時~18時)に利用するものとし、これ以外時間で利用してはならない。
第5条(会費等)
乙は、甲に対して、次の各号に掲げる利用料金、費用(以下「会費等」という)を支払う。
一 コワーキングone day利用基本料金 1日3,300円(消費税含)
二 乙は、会費等について甲が決済処理できる乙名義のクレジットカード、電子マネーで利用前に支払うものとする。支払が完了できていない状態で乙は利用できない。
第6条(オプション料金)
乙は、利用細則に定める会議室等各種オプション料金を事前に第5条2項により支払うことにより、甲が提供する各種オプションサービスを享受することができる。
第7条(利用者の地位)
乙は、第3条に掲げるサービスの範囲内で1日のみ本件施設を利用する権利を有する。ただし、乙は、本件施設及び本件施設に付属する財産等に関し、賃借権、所有権、居住権などの不動産上の如何なる権利を有するものではなく、ホテルの宿泊契約と同様の利用のための権利を有するにすぎない。甲及び乙は、本契約が借地借家法の適用を受けないことを表明し、これを確約する。
第8条(商業登記、住所表示、連絡先表示等の禁止)
乙は、次の各号にかかわる行為をしてはならない
一 甲の住所を乙の住所として登記すること
二 甲の住所、電話番号、FAX等を乙の住所、電話番号等として乙の名刺や会社案内等で利用・表記すること
三 乙が前項一、二の禁止事項を守らない事実が確認でき次第、ラウンジオフィス利用基本料金(月額)を、契約期間の当初から遡り事実が確認された当該月までの期間の分の合計料金を甲が事実確認のできた翌日に甲へ支払うものとする。
第9条(ラウンジ利用サービスの内容)
乙は、甲が利用細則で定めるラウンジの営業時間内にラウンジ利用サービスを利用することができる。
二 利用人数については、本契約につき1名の利用が可能である。
三 ラウンジ内でのインターネットの利用、ドリンクの料金は、第5条1項に掲げる基本料金に含まれる。
四 利用できるエリアは1階のみとして、それ以外の区画を利用することはできない
五 席はフリーアドレスとなっており、席の確保や予約をすることはできない。
第10条(事故、盗難)
甲は、本件施設において、乙が本件施設内に持ち込んだ物品につき、滅失・毀損等の損害が発生したときは、甲の重大な過失が存する場合にかぎり、その責を負う。
第11条(禁止行為)
乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 本条に定める禁止行為を甲が発見次第、乙はただちに本件施設から立ち退きをし、直ちに甲への損害を支払しなければならない。
一 本件施設において、「小売業的な事業」または「医療関係」など一般訪問の頻繁な出入りを伴う可能性のある事業を行うこと
二 甲が提供するサービスに競合する可能性のある事業、またはそれに関連する事業を行うこと
三 本件施設内で政治活動、宗教活動並びに甲の承諾のない営利活動をすること
四 本件施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
五 本件施設内またはその周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の利用者、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること
六 本件施設を反社会的勢力に占有させ、または本件施設に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
七 他の利用者に迷惑となる行為又は本件施設に損害を及ぼすような行為をすること
八 建物所有者、建物管理者が定める館内細則等により規制し、又は制止する行為をすること
九 甲もしくは本件施設の名誉または信用を傷つけること
十 甲もしくは本件施設の重要な利益に反する行為を行うこと
十一 本件施設内で居住もしくは宿泊させること
十二 甲の許可のない電話を架設すること
十三 本件施設内に引火、爆発、震動、臭気、騒音のおそれのある物品や動物、自転車等を持ち込むこと
十四 共用部分に物品、什器等を置くこと
十五 乙が本件施設の内外を問わず、第三者の迷惑になる行為や誹謗中傷などを行うこと
十六 本件施設内に甲の許可なく乙、もしくは乙以外の第三者の名義を表記すること
十七 甲の承諾のない会合やイベント、セミナーを開催実施すること
十八 本件施設内で喫煙すること
第12条(会員証)
甲は、乙の会員登録のため、利用開始時に乙の顔写真を撮影する。会員証は電子データとして乙が甲の求める情報を登録し、乙が支払をした後発行する。
二 乙は第三者に会員証を交付、貸与することはできない。
三 乙は次の場合会員証を返還しなければならない。
四 会員証は事前に申請した利用日のみ利用できるものとする。
五 乙は、会員証を譲渡、転売、貸与、担保の用に供してはならない。
六 会員証を紛失もしくは盗難された場合であっても会員証の再発行はしない。
第13条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。ただし、甲の賠償額は、乙が甲に支払った会費等の額を上限とする。
第14条(利用会員の資格等)
次の各号に該当する者は本件施設を利用することはできない。
一 公序良俗に反する団体またはその関係先及び著しく信用に欠けると判断される者
二 集団的又は常習的に暴力的行為等を行い、又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらのものと取引のある者
三 年齢満20歳未満の者(ただし、親権者の同意を得ており甲が承諾する場合はその限りではない)
四 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属している者又はこれらの者と取引のある者
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含む。)第2条第1項に定義される風俗営業又は同条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者又はこれらのために賃貸借室を利用しようとする者
六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律 第136号、その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
七 貸金業法(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
八 有害物質、爆発物その他の危険物質を取り扱い、埋蔵、貯蔵、精製、輸送、加工、製造、生成、放出、投棄、移転、又はその他の処分もしくは処理をするために賃貸借室等を利用しようとする者
九 前各号のいずれかに該当する者を親会社その他の関連会社として有する法人
2 前項に基づく本契約の解除の場合、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し、一切の請求を行わない。解除した甲は、乙に対し、解除によって生じた損害の賠償を請求することができる。
第15条(反社会勢力の排除)
乙は、自らが又はその取締役、支配株主その他経営に実質的に関与する者が、警察庁又は関係法令の定める暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力に該当しないこと、また、かかる反社会的勢力との関係を持たないことを表明し、確約する。
2 前項の定めに反する場合、前条2項を準用する。
第16条(廃止等)
甲は、その裁量によって本件施設の一部もしくは全部を廃止することができる。本件施設が廃止された場合、乙は本契約に基づく権利を失う。
第17条(個人情報管理)
甲は、個人情報の漏洩、滅失の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
2 甲は、個人情報の安全管理のために、個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。
3 甲は、あらかじめ乙の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとする。但し、次の各号を除く。
一 法令に基づく場合
二 本契約に基づいて甲が実施する郵便物受取サービスに係る業務において、乙宛の郵便物及び財産等が、犯罪による収益である疑い又はそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」に基づき、行政庁等に速やかに届出を行う場合
三 第三者の生命、身体または財産の保護のために必要があると甲が判断した場合
四 公的機関またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、乙の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
五 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
4 第三者とは、次の各号の一に該当する者(以下「従業員等」という)以外の者をいう。
一 甲の役員及び本契約を履行する際に必要な範囲の従業員
二 甲の委任を受けた弁護士、税理士等で甲に対し守秘義務を負う者
5 甲は乙の情報を、本件施設の運営に関して必要な範囲で利用できる。
6 甲は本契約の終了後も乙の情報を前項の目的の範囲内で利用できる。
7 本契約締結時に乙から提出された本人確認に必要な情報一切を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、本契約終了後最低7年間保存する。
第18条(免責事項)
地震、火災、水害等の災害、盗難、偶発事故、疫病の感染拡大の影響、その他甲の責に帰することのできない事由又は不測な諸設備の故障による乙の損害については、甲は、その責を負わない。その他政府機関による法改正で本契約に重大な影響を与えると認められる事態が発生して、本契約を継続することが困難となった場合、本契約は当然終了する。この場合、甲は、乙に対し、乙に生じた損害について責を負わない。
第19条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法として、日本法によって解釈される。
第20条(合意管轄)
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。